ご利用案内
ご利用の流れ
対象者 |
主に当該地域に住む65歳以上の高齢者とそのご家族です。 ご家族や近隣に暮らす方からの相談やお悩みをお聞きします。 |
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※ご相談はお電話でも可能です。まずはお問合せください。(電話番号:03-3577-8815)
地域包括支援センターは住所地ごとに担当窓口が分かれております。
※休日:日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
ご利用料金
ご相談は「無料」です。
地域包括支援センターは介護保険で運営されています。
介護保険で利用できるサービス
本人の心身の状況・環境・希望などにもとづいて、居宅介護支援事業所がケアプランを作成するとともにサービス提供事業所と連絡などを行います。
※まずは担当圏域の地域包括支援センターにご相談ください
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として設置されています。
どんなことをしていて何を相談できるの?
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が連携し、以下の業務を行っています。
総合相談支援業務 |
どなたでも、まずはご相談ください |
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医療と介護の 相談窓口 |
在宅療養や認知症に関して、日常的・専門的な相談支援を行います。 |
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資料:厚生労働省資料を一部改変
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」