優っくり看護小規模多機能介護豊島南長崎

ご利用案内

ご利用の流れ

定員 登録:24名、通い(1日):12名、宿泊(1日):5名
利用対象者 住所地が豊島区の方で要介護1~5の認定を受けている方

①お問い合わせ・ご見学 ご希望の場合は随時受け付けておりますのでご連絡ください。
②ご検討 看護ケアを中心に通いと泊まり、訪問(看護・介護)サービスを組み合わせて、ご本人様とご家族様の状況に応じた支援をご提供します。
③ご契約 ご利用に関する契約内容をご説明し、所定の契約書等を取り交わし契約とさせていただきます。
④訪問調査 ご本人様の状態確認のため、現在のお住まいに訪問し、面談を進めてまいります。
⑤サービス計画書 ご利用者お一人おひとりに合わせたサービス計画書を作成します。
⑥サービス開始 住み慣れたご自宅での生活を継続するためのサービス提供を行い、家族や医療関係者、その他関係者と連携を図ります。

ご利用料金

  介護保険利用者負担1割/1ヶ月
要介護1 13,806円
要介護2 19,317円
要介護3 27,155円
要介護4 30,799円
要介護5 34,838円
※1 別途認知症加算、処遇改善加算等あり
※2 上記の料金は1割負担の方となります。介護保険負担割合証をご確認ください。
※3 入院時や利用者及びご家族のご都合により長期間サービスの利用がない場合でも契約解除の申し出がない限りは上記介護保険サービス利用料金が発生します
  その他の費用
朝食代 450円
昼食代 700円(おやつ含む)
夕食代 750円
宿泊代 4,000円
その他 外出・外食参加時・クラブ活動の実費
※自宅の食材や生活消耗品等を立て替えた場合も料金に含め請求させていただきます。

入所のご案内

登録定員 24名
通いサービスの定員 12名(1日)
対象者について
  • 住所地が豊島区の方で要介護1~5の認定を受けている方
対象地域 南長崎、長崎、西池袋、目白、高田・雑司が谷、千早、要町、千川

介護保険で利用できるサービス

本人の心身の状況・環境・希望などにもとづいて、居宅介護支援事業所がケアプランを作成するとともにサービス提供事業所と連絡などを行います。

訪問系サービス

訪問介護 介護職が訪問し、食事等の介護や、日常生活上の世話をします。
訪問看護 看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や処置、助言などを行います。

ケアマネジャーとは

要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。

具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。

また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。

1

相談・受付

本人、家族からの直接依頼
病院、地域包括支援センター等からの紹介

2

初回自宅訪問

法人・事業所紹介・契約・サービスへの希望等

3

アセスメント

心身の状況、置かれている環境などから生活全般の解決すべき課題の分析・把握(初回・再アセスメント)

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として設置されています。

どんなことをしていて何を相談できるの?

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が連携し、以下の業務を行っています。

介護予防ケアマネジメント
  • 介護保険サービスを利用したい。
  • 心身の機能低下に不安がある。
  • 運動不足なので何かしたい。

など

総合相談支援 高齢者とその家族など、生活に関する様々なご相談に応じます。
制度やサービスの情報提供や利用調整、専門窓口の案内など、ご一緒にお困りごとの内容を整理し、解決策を検討していきます。

介護保険制度とは

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。

資料:厚生労働省「介護保険とは」