ご利用案内
ご利用の流れ
18名
入所対象者 |
豊島区に住民票があり 要支援2、要介護1~5の認定を受け医師より認知症の診断が出ている方 |
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1
お問い合わせ
パンフレット等ご希望の方もこちらまでご連絡お願い致します
ご連絡先 TEL:03-3565-6841 FAX:03-3565-6843
2
施設見学・申し込み
申込書に必要箇所記載して頂きお預かりいたします
3
ケアマネージャーによる面談(実態調査)
入居するにあたっての状態確認のためご自宅にお伺いしご本人とお話させて頂きます
4
入所判定会議
管理者およびケアマネージャー(計画作成者)、介護職員、協力医療機関医師による入居判定を行います。
5
入所開始
入居判定後、ご家族様とスケジュール調整行い入居となります。
介護保険で利用できるサービス
ケアマネジャーとは
要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。
具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。
また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」