2024.06.01

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男性労働者の育児休業取得率等の公表について

育児・介護休業法により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況(「①育児休業等の取得割合」もしくは「②育児休業等と育児目的休暇の取得割合」)を年1回公表することが義務付けられました。
男性労働者の育児休業の取得状況は下記リンクをご確認ください。

令和5年度における育児休業等の取得状況

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