ご利用案内
ご利用の流れ
受付時間 |
月〜土曜 午前9時〜午後7時 30 分 日曜、祝日、年末年始(12 月 29 日〜 1 月 3 日) 午前9時〜午後5時 ※年中無休 ※在宅介護や介護予防に関する電話での相談は、上記時間外も可能です。 |
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1
お気軽にご相談ください。
高齢者ご本人やご家族、地域の方々からのさまざまな相談を受けて、適切な情報提供や各種サービスの紹介を行ない、安心して生活できるように支援します。
守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
電話や窓口のほかに訪問での相談にも対応します。2
高齢者のみなさま ~たとえば・・・
●今の健康を維持したい
●要介護認定の申請に行けない
●介護予防について知りたい
●お金の管理に自信がなくなってきた ・・・など
3
高齢者のご家族 ~たとえば・・・
●利用できる介護サービスを知りたい
●介護に疲れた
●家族が振り込め詐欺の被害にあってしまった ・・・など
4
近隣のみなさま
●外出している姿を見かけなくなった高齢者がいる
●近所に、高齢者を怒鳴っているような声がする家がある ・・・など
ご利用料金
ケアマネジャーとは
要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。
具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。
また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」