奉優会中野居宅介護支援事業所

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ご利用案内

ご利用の流れ

①相談・受付 本人、家族からの直接依頼
病院、地域包括支援センター等からの紹介
②初回自宅訪問 法人・事業所紹介・契約・サービスへの希望等 
③アセスメント 心身の状況、置かれている環境などから生活全般の解決すべき課題の分析・把握(初回・再アセスメント)
④ケアプラン原案作成 総合的な援助の方針・サービスの目標及び達成時期・サービス内容、種類、頻度
⇒利用するサービスの調整
⑤担当者会議 自宅にてサービス事業者と同行訪問し会議を開催 
⑥ケアプラン確定・利用者の同意  
⑦サービス利用開始  
⑧モニタリング 最低毎月1回自宅へ訪問
 本人・家族等と面会しサービス状況等を確認
⑨実績確認 利用しているサービス事業者からの利用状況を確認 
⑩更新申請 有効期間満了前に更新申請・状態悪化により区分変更申請を行い、認定調査、区市町村判定
※利用者・家族等の希望により代行申請
⑪担当者会議 認定結果後に3〜11まで繰り返します 

ご利用料金

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

(注)保険料の滞納等により、法定代理受領が出来なくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて所定の金額をいただき、奉優会からサービス提供証明書を発行致します。このサービス提供証明書を後日区市町村等の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。なお、上記の金額が、介護報酬の関連法令・通知等の改正により、変更された場合には、改訂後の金額をいただきます。

ケアマネジャーとは

要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。

具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。

また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。

介護保険制度とは

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。


65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。

本人の心身の状況・環境・希望などにもとづいて、居宅介護支援事業所がケアプランを作成するとともにサービス提供事業所と連絡などを行います。

介護保険で利用できるサービス

訪問系サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが訪問し、食事等の介護や、日常生活上の世話をします。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車が訪問して入浴の介助をします。
訪問看護 看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や助言などを行います。
訪問リハビリテーション リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションを行います。
福祉用具貸与 日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具を貸与します。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導を行います。
通所系サービス
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで食事・入浴などの介護サービスや生活機能向上の訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などで日帰りのリハビリテーションを行います

地域密着型サービス
認知症対応型通所介護

認知症の高齢者がデイサービスセンターに通い、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を行います。

夜間対応型訪問介護

夜間に、定期的な巡回や利用者からの連絡に応じて随時ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や食事、日常生活の世話などを行います。