ご利用案内
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として設置されています。
どんなことをしていて何を相談できるの?
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が連携し、以下の業務を行っています。
【介護予防ケアマネジメント】
・介護保険サービスを利用したい。
・心身の機能低下に不安がある。
・運動不足なので何かしたい。
・認知症を予防したい。
・健康講座や趣味の活動に参加したい。
など
【総合相談支援】
高齢者とその家族など、生活に関する様々なご相談に応じます。制度やサービスの情報提供や利用調整、専門窓口の案内など、ご一緒にお困りごとの内容を整理し、解決策を検討していきます。
【権利擁護】
・虐待にあっている人がいる。
・介護が辛くストレスが爆発しそう。
・判断力が低下し金銭管理が不安。
・成年後見制度を知りたい、利用したい。
・悪徳な訪問販売の被害に遭った。
・近所の一人暮らしの高齢者が心配。
・老人ホームなど施設に申し込みたい。
など
【包括的・継続的ケアマネジメント支援】
・介護保険サービスを使うためにケアマネジャーを選びたい。
・ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談。
・支援困難事例等への指導・助言。
・様々な関係機関や医療機関との連携。
など
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」