ご利用案内
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ケアマネジャーとは
要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。
具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。
また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。
1
相談・受付
本人、家族からの直接依頼
病院、地域包括支援センター等からの紹介
2
初回自宅訪問
法人・事業所紹介・契約・サービスへの希望等
3
アセスメント
心身の状況、置かれている環境などから生活全般の解決すべき課題の分析・把握(初回・再アセスメント)
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成27年4月からスタートしました。皆様がお住いの市区町村(保険者といいます)が、制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)に移行され、市区町村の事業として実施されています。
介護保険で利用できるサービス
本人の心身の状況・環境・希望などにもとづいて、居宅介護支援事業所がケアプランを作成するとともに、サービス提供事業所と連絡などを行います。
訪問系サービス
訪問介護:(ホームヘルプサービス)ホームヘルパーが訪問し、食事等の介護や、日常生活上の世話をします。
訪問入浴介護 : 浴槽を積んだ入浴車が訪問して入浴の介助をします。
訪問看護 : 看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や助言などを行います。
訪問リハビリテーション : リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションを行います。
福祉用具貸与:日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具を貸与します
居宅療養管理指導: 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導を行います。
通所系サービス
通所介護(デイサービス):デイサービスで食事・入浴等の介護サービスや、生活機能向上の訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア):介護老人保健施設などで日帰りのリハビリテーションを行います。
地域密着型サービス
※各事業所の区市町村に住民票がある方のみ利用できるサービスです。
地域密着型通所介護:定員18名以下の小規模なデイサービスです。
認知症対応型通所介護:認知症方が、デイサービスに通い、食事・入浴等の介護サービス、機能訓練を行います。
夜間対応型訪問介護:「定期巡回」と「随時対応」の2種類あり、夜間でもヘルパーが対応します。