目黒区中央包括支援センター

ご利用案内

ご利用の流れ

対象者

主に当該地域に住む65歳以上の高齢者とそのご家族です。

ご家族や近隣に暮らす方からの相談やお悩みをお聞きします。

様々な制度や地域ネットワークを活用して、適切にサービスを受けられるよう支援します。

休日:日曜日・国民の祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月29日~1月3日)

ご利用料金

ご相談は無料です。

介護保険で利用できるサービス

本人の心身の状況・環境・希望などにもとづいて、居宅介護支援事業所がケアプランを作成するとともにサービス提供事業所と連絡などを行います。

※まずは担当圏域の地域包括支援センターにご相談ください

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、区民の皆さんがお住まいの地域で安心して暮らしていけるよう、福祉・介護・医療・健康などのさまざまな面からサポートする、総合相談窓口です。

地域包括ケアシステムの中核を担う機関として、平成18年度に介護保険法に基づき設置され、保健師、看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(介護支援専門員)などの職員が専門性を活かして連携し、総合的な支援を行います。

目黒区では高齢者以外の方の保健福祉に関する相談も幅広くお受けしています。お気軽にご相談ください。
「地域包括ケアシステム」
要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるように、
地域のさまざまな人々が助け合う仕組み

どんなことをしていて何を相談できるの?

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が連携し、以下の業務を行っています。

総合相談・支援

多様なネットワークと専門性を生かし、地域の状況把握を行うとともに、地域にお住まいの皆さんの生活の中で困っていることや心配なことなどのさまざまなご相談をお受けします。

介護保険認定・保健福祉サービスなどの申請受付

要介護認定やひとりぐらし等高齢者登録など、高齢者福祉サービスや、一部の障害者福祉サービスの申請受付を行います。

権利擁護に関する相談

成年後見制度の紹介や、虐待防止・早期発見への支援、消費生活センターと連携した消費者被害防止への対応など、地域で安心して暮らすために、皆さんの権利を守ります。

介護予防ケアマネジメント

保健師等が、区の検診などで生活機能が低下しているとされた高齢者の方や、介護保険要介護認定で非該当と判定された方が介護を必要とする状態にならないよう、ご本人と話し合いながら介護予防サービス計画をたてます。介護予防サービス計画作成により、区が実施する転倒予防のための筋力アップ、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防教室などの事業への参加を通じて生活機能全体のレベルアップを図ります。

また、介護保険要介護認定で要支援1・要支援2と判定された方は、基本的に地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成し、介護保険事業者が提供する介護予防サービスをご利用いただけます。

対象者

  • 生活機能低下のある高齢者
  • 介護保険要介護認定で要支援1・2と判定された区民

利用方法

  • 検診等の結果、生活機能低下があると医師から言われた方
    検診結果と基本チェックリスト結果を持参し、直接窓口にご相談ください。
  • 介護保険要介護認定で要支援1、要支援2と判定された方
    直接窓口にご相談ください。

地域の見守り

地域包括支援センターは地域の見守り相談窓口です。
地域で「ちょっと気がかり」なことがあれば、地域包括支援センターへご連絡ください。個人情報保護に配慮した上で必要な支援につなげます。

在宅療養に関する相談

医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、看護師・保健師等が中心となって、区民の皆さんや医療・介護関係者からのご相談に応じます。

認知症に関する相談

認知症のかたとご家族が安心して暮らし続けるため、地域包括支援センターに在籍する認知症コーディネーター等が中心となって、ご本人やご家族の状況に合わせた支援方法を一緒に考えます。

包括的・継続的ケアマネジメント

住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、皆さんを支えるケアマネジャー(介護支援専門員)の質の向上に向け、ケアマネジャーのサポートや情報交換の場を設定するなどの支援のほか、より暮らしやすい地域づくりのため、医療と福祉の連携、多職種・多機関とのネットワーク構築に力を入れています。

介護保険制度とは

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。

資料:厚生労働省「介護保険とは」