ご利用案内
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として設置されています。
どんなことをしていて何を相談できるの?
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が連携し、以下の業務を行っています。
【総合相談・支援】
高齢者とそのご家族などの介護・福祉・健康・医療等に関する悩みや心配事の相談をお受けします。
例えば…
・一人暮らしやもの忘れが心配
・介護保険の手続き等がわからない
・風呂場やトイレなどに手すりをつけたい など
【権利擁護】
高齢者の皆様がいきいきと暮らすために、様々な権利を守る支援をします。
成年後見制度の活用、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止などを専門機関と連携して対応します。
例えば…
・虐待にあっている人がいる
・判断力が低下して金銭の管理が不安
・悪徳な訪問販売の被害にあった
・近所の一人暮らしのお年寄りが心配
など
【包括的・継続的ケアマネジメント】
高齢者の皆様を支える地域のケアマネジャーの支援のほか、皆様にとって暮らしやすい地域にするため、様々な機関とのネットワークをつくり、調整し、出前講座や研修などを実施して連携を図ります。
例えば…
・介護保険サービスりようするためにケアマネジャーを選びたい
・支援困難事例等への助言
など
【介護予防ケアマネジメント】
要支援1・2と認定された人や、支援や介護が必要となるおそれが高い人が自立して生活できるよう、効果的な介護予防サービス・事業・活動などを紹介し、介護予防・健康づくりの支援をします。
例えば…
・介護保険サービスを利用したい
・心身の機能低下が不安
・認知症を予防したい
・健康講座や趣味活動に参加したい
など
資料:厚生労働省資料を改変
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」