ご利用案内
ご利用の流れ
1
ご相談
お気軽にお電話ください。ご来所される場合には、事前にご連絡頂けるとスムーズです。
介護保険をこれから申請する方、ご家族の相談などもご相談お待ちしています。
ご連絡先:03-5429-6871
2
ご面談及び契約の締結
電子契約(または書面でも承ります)を実施し、業務の流れや個人情報保護などお約束を行います。
介護保険証(原本)をお預かりして区役所(場合により市役所)に、私どもが居宅支援を行う事を届出致します。届出が行われると、介護保険証に喜多見居宅介護支援事業所の名前を入れて保険証が返還されます。
3
身体・生活の状況をお伺いして、ケアプラン(介護支援計画)作成
毎日のご生活、疾患のことやご希望される生活の姿など、ご本人様、ご家族様よりお話しください。
いろいろとお伺いして、最適なケアプラン(介護支援計画)をご一緒に検討していきましょう。
4
介護サービスの開始
計画に沿って、実際に支援を行う介護サービス事業者を地域や特徴を踏まえて選定し、ご提案致します。
ご本人様、ご家族様にご了解を得て事業所を決定、契約と担当者会議を実施して支援内容を全員で確認します。その後、実際の介護サービスでの支援が開始されます。
5
定期モニタリング、介護計画の見直し
定期的にご自宅を訪問して、ご本人様やご家族様と面談を行います。介護サービスの実施状況をモニタリングして継続についてのご意向も確認致します。ご意向の変更、身体状況などの大きな変化があれば、随時介護支援計画は見直されます。
ご利用料金
介護保険料を徴収されている方は、介護保険で10割給付されています。ご事情の有る方はご相談下さい。 |
空き情報
ケアマネジャーとは
要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。
具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。
また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」
訪問系サービス
訪問介護:ヘルパーが訪問し、食事等の介護や、日常生活上の世話をします。
訪問看護:看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や助言などを行います。
訪問リハビリテーション:リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問しリハビリテーションを行います。
訪問入浴介護:浴槽を積んだ入浴車が訪問し、入浴の介助をします。
福祉用具貸与:日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具を貸与します。
居宅療養管理指導:医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導を行います。
通所系サービス
通所介護(デイサービス):デイサービスで食事・入浴等の介護サービスや、生活機能向上の訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア):介護老人保健施設などで日帰りのリハビリテーションを行います。
地域密着型サービス
※各事業所の区市町村に住民票がある方のみ利用できるサービスです。
地域密着型通所介護:定員18名以下の小規模なデイサービスです。
認知症対応型通所介護:認知症方が、デイサービスに通い、食事・入浴等の介護サービス、機能訓練を行います。
夜間対応型訪問介護:「定期巡回」と「随時対応」の2種類あり、夜間でもヘルパーが対応します。