2024.08.27
- 活動報告(IN)
【喜多見居宅】軽度者に対する福祉用具貸与について
今日は、福祉用具の例外給付の軽度者申請に砧支所に行ってきました。
軽度者申請とは、介護度が1の方でも、例外的に特殊ベッドをレンタルするための申請です。福祉用具貸与において、軽度者とよばれる要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て下記の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
- 例外給付の対象種目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)(要介護2、3も含む)
様様な制度を活用して、利用者様の自宅での生活を支援してまいります。(HT)