2024.10.25
- お知らせ
【深沢包括】海産物の電話勧誘トラブルに注意
電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。
少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。
商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。
困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
【Y.K】