2024.05.31
- お知らせ
緊急小口資金(東京都社会福祉協議会受託事業)のご案内【枝川包括】
緊急小口資金(東京都社会福祉協議会受託事業)
緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付制度です。
対象
次の要件をすべて満たす世帯
- 低所得世帯であること(世帯の収入制限があり。)
- 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
- 返済(償還)の見通しが立つ
- 一時的に生活費に困窮した理由が「貸付対象理由」に該当すること
「貸付対象理由」
・医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
・年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
・初回給与支給までの生活費が必要なときなど
他からの借金返済のための資金はお貸しできません。
貸付限度額
10万円(申込金額が5万円以下と、5万円を超える場合では、必要書類・手続き等違いあり)
利子
無利子
返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します。
手続き
- 相談のうえ、必要書類・借入申込書を作成します。
- 東京都社会福祉協議会での審査後、貸付が決定します。
据置期間
2ケ月 返済期間 12ケ月以内
資金の貸付(福祉サービス課) | 江東区社会福祉協議会 (koto-shakyo.or.jp)