2024.07.24
- 活動報告
【荒川包括】ケアマネ日記⑬
今回は、
加齢による下肢筋力低下により屋外歩行が困難になっており、
セニアカーで買い物や床屋などへ自分で出かけ、
介護保険での福祉用具貸与(レンタル)は、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)は車いすなどの種目(レンタル品)は、介護保険給付外の対象外となっています。
例外的にレンタルを認められる場合があり、今回のセニアカー等も例外給付の対象となります。
利用の前提として、以下4点が必要になります。
1.認知症の有無
2.交通ルールの理解・遵守
3.自宅周辺の環境(交通量の多い幹線道路、踏切、坂道や交差点等)
4.操作方法や管理(充電等)についての理解
今回希望された利用者さんは、高齢ながら数年前まで車の運転もしていらっしゃいました。
福祉用具業者や関係者、
利用の必要性、安全性等について担当者会議で検討した結果、
お店によっては、店内にセニアカーが入れずカートで買い物をする必要もあるので、下肢筋力向上のため、
セニアカーを利用することで、活動範囲が広がり、
荒川地域包括支援センター U