ご利用案内
ご利用の流れ
定員 | 27名 |
---|
入所対象者 | ・板橋区の方で要支援2及び要介護1以上の認定を受けている方 ・軽~中度の認知症の方 ・日常生活動作は、ある程度自分の事が出来る方 ・継続的に医療的な処置がない方 ・共同生活住居で共同生活を営める能力のある方 |
---|
※休園日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
1
施設見学
施設見学をご希望される方は、事前に施設へご連絡下さい。
ご連絡先:03-6905ー6527
担当:支配人(丸山)管理者(関根)ケアマネ(田口)
2
申込書の提出
入居お申込み書をご記入の上ご提出ください。
FAXでのお申込みも可能です。
【FAX】03ー6905ー6526
3
ご連絡
お部屋の空きがでましたら、順にお電話にてお声掛けさせていただきます。
4
実地調査
ご自宅などへ伺いご本人様と面接させていただきます。
5
入居判定
面接後、入居判定をいたします。
6
結果通達、ご契約へ
判定結果をお電話にてお知らせし、ご契約となります。
ご利用料金
家賃 | 73,000円 /月 |
---|
光熱費 | 14,000円/月 |
---|
食費 | 35,000円/月 |
---|
共益費 | 17,000円/月 |
---|
敷金 | 146,000円(入居時) |
---|
介護保険で利用できるサービス
本人の心身の状況・環境・希望などにもとづいて、居宅介護支援事業所がケアプランを作成するとともにサービス提供事業所と連絡などを行います。
訪問系サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが訪問し、食事等の介護や、日常生活上の世話をします。 |
---|
訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車が訪問して入浴の介助をします。 |
---|
訪問看護 | 看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や助言などを行います。 |
---|
ケアマネジャーとは
要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。
具体的には、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に向けた課題の分析、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの提供に向けた連絡・調整、サービス開始後のモニタリング、ケアマネジメント費用の請求のための居宅介護支援介護給付費請求書の作成・提出などの給付管理業務を行います。
また、ケアマネジャーには利用者の権利の擁護、公平・中立性、プライバシーの保護などの姿勢や倫理が求められるとともに、利用者やその家族が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術が必要不可欠です。
1
相談・受付
本人、家族からの直接依頼
病院、地域包括支援センター等からの紹介
2
初回自宅訪問
法人・事業所紹介・契約・サービスへの希望等
3
アセスメント
心身の状況、置かれている環境などから生活全般の解決すべき課題の分析・把握(初回・再アセスメント)
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として設置されています。
どんなことをしていて何を相談できるの?
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が連携し、以下の業務を行っています。
介護予防ケアマネジメント |
など |
---|
総合相談支援 | 高齢者とその家族など、生活に関する様々なご相談に応じます。 制度やサービスの情報提供や利用調整、専門窓口の案内など、ご一緒にお困りごとの内容を整理し、解決策を検討していきます。 |
---|
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
資料:厚生労働省「介護保険とは」